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失敗しない民泊の始め方「抑えるべき3つの法律」をわかりやすく紹介

民泊画像

民泊を始めるには何から始めればいいの?
民泊を始めたいけど違法にならないかな?
民泊を始めるための法律について知りたい

といった疑問はありませんか?

この記事を読むと

POINT

  • 民泊を始めるために知っておきたい法律
  • 違法にならずに運営できる民泊の始め方
  • 民泊を始める為の法律の注意点

を知ることができます。

民泊を始める時に、最初の難関となるのが民泊運営に関する法律です。近年は、急増した民泊ビジネスによる地域トラブルや、安全性の課題も見直されるようになりました。民泊運営にはさまざまなルールがあり、規定に満たない宿は違法になってしまいます。

違法にならずに民泊サービスを始める場合、法律に基づいて決められた行政への手続きが必要です。

今回は、民泊を始めるために知っておくべき法律と注意点をまとめました。

民泊運営を始める前に、どんな法律があるのかを知っていきましょう!

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失敗しない民泊の始め方とは?

プランを考える手元

民泊の始め方でもっとも大切な事は、法律をすべてクリアして始める事です。

民泊とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業方法のことをさしています。地域や、許可をもらう行政によっても営業スタイルが変わるため、始める前に民泊の種類を決めておく事が重要です。

失敗しないで始めるためには、3つの確認事項があります。

  • どこで始めるのか
  • 何日営業するのか
  • 初期費用はどのくらいかけられるのか

どこで何日営業するのかといった、民泊運営の方針確認が重要になってきます。

確認事項その1:どこで始めるのか

民泊は、始める場所によって届け出や申請の種類が変わります。法律では、決められた用途地域というものがあり、どこでも宿泊業を始められる訳ではありません。

日本で定められている12種類の用途地域の中で、旅館業等が使用出来るのは6地域のみです。物件を探す時には、民泊が可能な地域かどうかを確認する必要があります。

旅行業が使える用途地域

法律で旅館業の営業が認められている地域です。

  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

以上の地域では民泊の営業が可能です。また上記以外にも、国が指定した特別な区では営業をすることが可能です

国が経済再生の一環で定めている特別な地域として、大阪府や東京都大田区などがあります。それらの地域は経済特区として民泊の営業が認められています。

確認事項その2:何日営業するのか

民泊は365日自由に営業できるものと、そうでないものがあります。これは、許可や届け出の種類によって変わってきます。初期投資予算に対して、何日間営業をすることが必要なのかをしっかり検討しておくことが大切です。

確認事項その3:初期費用はどのくらいかけられるか

民泊用に用意する施設は、持ち家にするのか賃貸にするのかでも変わります。家やマンションの一室を購入する場合は、初期費用は大きくなります。反対に、賃貸であれば初期費用は最低限で抑えられ、小さく初めて大きく稼ぐという事も可能です。

このように、どこで何日間の営業をするのか、初めの投資費用はどれくらい可能かなどのプランが整ったら、法律に基づいて民泊の営業方法を決める事ができます。

次の章では、民泊の営業方法を決めるために抑えておくべき法律を詳しく説明していきます。

民泊の始め方で抑えておくべき3つの法律

法律の本の山

民泊の始め方に必要な法律は、大きく3つあります。

  • 民泊新法
  • 特区民泊
  • 旅館業法

上記3つの法律のどれに適用させるかで、営業スタイルが変わってきます。それぞれの特徴をみていきましょう。

抑えるべき法律その1:民泊新法

民泊ビジネスの為に、2018年6月15日に施行された新しい法律です。住宅宿泊事業法の届け出を提出すれば始めることができるので、許可が取りやすい方法といえます。インターネット上で届け出を出すことも可能です。民泊新法の特徴は2つあります。

ホテルや旅館が営業することのできない住居専用地域でも営業することが可能ということ。ですが、営業日数が180日のみという決まりがある事が特徴です。

マンションの一室を使う、家の空きスペースを活用するなど、今の住居をそのまま使うことも可能なスタイルです。

抑えるべき法律その2:特区民泊

日本には、国が経済再生の一環として地域振興や国際競争力向上のために定めている特別な地域があります。経済再生を目的に規定された経済特区であるため、宿泊業に関する規制緩和がされている事が特徴です。

国家戦略特区法、特区民泊の許可をもらうことで、365日の民泊営業が可能です。宿泊者の滞在期間の要件として「3日から10日間まで」と規定がある他、特区は自治体によって住居専用地域での営業を禁止しているところもあります。

国の定める特区の中でも民泊を可能としている地域は少なく、現在では以下の地域のみとされています。

  • 東京都大田区
  • 大阪府
  • 大阪市
  • 福岡県北九州市
  • 新潟県新潟市
  • 千葉県千葉市

上記の地域は規制と地域のルールを守れば、民泊を営業する事が許可されています。

抑えるべき法律その3:旅館業法 

旅館業法で、簡易宿所の営業許可をもらうことで365日運営が可能になります。

旅館業法で運営する民泊は、旅館やホテルと同等扱いになります。そのため、許可を取ることがもっとも難しい法律といえます。ハードルが高い理由としては、旅館やホテル同等で消防法が厳しく許可を取りにくい、建物の建築基準法なども関係します。

許可を取るために建物を立て替えたり、設備を整える必要性も考えられます。設備費などへの初期投資が大きくできる人には、おすすめの方法といえます。

民泊を始めるために関わるその他の法律

法律に基づいて書類を作成する男性

民泊の運営方法を大きく決める法律は民泊新法、特区民泊、旅館業法の3つです。しかし、その他にも手続き時に関わる法律や、民泊と相性の良い法律もありますので紹介していきます。

その他の法律その1:消防法

法律では、火災が発生した場合に大きな被害が予想されている建物や場所を「防火対象物」と指定しています。民泊はお客様を宿泊させるビジネスのため、安全のために消防法に基づいたチェックが入ります。

必要な設備やルールなどは、始める民泊の種類によります。必ず必要になるものは「誘導灯」と「自動火災報知機」です。

その他の法律その2:建築基準法

建築基準法が大きく関わってくる民泊タイプは、旅館業法で許可をとる場合です。

避難階段の設置や建物に耐火があるか、非常用照明装置の設置や内装制限の確認など、許可が降りるまでに多くの設備投資が必要になります。

その他の法律その3:旅行業法

旅行業法とは、法に基づいて旅行業をする人が事業者として登録をする必要があるというものです。

2018年6月に施行された民泊新法で、民泊は旅行業法上(法第2条第1項)の宿泊のサービスに該当しないとされています。民泊に加え、ツアーの仲介や旅行業を始める場合は必要な法律になってきますので、旅行業法は抑えておくと良いでしょう。

民泊を始める前に確認したい!法律違反にならないための2ステップ!

ノートににメモをとる男性

民泊の始め方で必要な法律を知ったからといって、すぐに運営を始めるのは危険です。後になって「許可が降りない!合法でできない!」という事にならないためにも、以下の2ステップの確認をしておきましょう。

  • 法律を満たしている物件なのか確認
  • どの種類の民泊を始めるのか確認しておく

この2点の確認が必要です。物件を借りる時の見極めや、自分の始めたい民泊のスタイルに合うかをしっかり確認するようにしましょう。

ステップ1:法律を満たしている物件なのか確認

最初のステップは、物件が民泊使用可の対象物件なのかを確認する事です。

ほとんどの方は、民泊の物件探しからスタートをします。物件を借りる前にまず確認したい事は「民泊使用が契約で可能とされているか」です。さらに、物件がある地域で民泊の運用が可能か、法律をクリアする安全性があるかどうかも確認が必要です。

ステップ2:どの種類の民泊を始めるのか確認しておく

民泊の運営スタイルは、どこの行政で許可をもらうかで変わります。民泊の運営地域や運営日数なども考慮して、慎重に手続きの準備をする必要があります。

民泊の種類は大きく3種類あります。

  • 「民泊新法で定める住居として貸し出す民泊」
  • 「国の定めた国家戦略特区で行う民泊」
  • 「旅館業法で定める簡易宿所としての民泊」

上記の中から、自分のスタイルと運営したい地域に合わせて選ぶようにしましょう。

民泊は始め方が大切だった!法律を守り楽しくビジネスを始めよう!

民泊の部屋に入る瞬間

民泊の始め方で大切な事は、法律に基づき正しい情報を集めて準備をすることです。民泊に関する法律は、知れば知るほど複雑に感じてしまいます。しかし、法律で決められたルールを守って一つずつ確認・解決をしていくことで、確実に実現できるビジネススタイルなのです。

今の日本にはたくさんのチャンスがあります。民泊サービスを始めることは、国籍も越えた誰かの思い出作りのお手伝いができる素晴らしいものです。

決められた法律を守りながら、楽しく民泊運営を初めてみてくださいね。

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