民泊を始めるには何から始めればいいの?
民泊を始めるのに必要な届け出はどんなものがあるの?
民泊を始めるための届け出はどこに提出をするの?
といった疑問はありませんか?
この記事を読むと、
- 民泊を始めるための届け出先や方法
- 民泊を始めるために必要な届け出の種類
- 民泊を始めるための届け出の注意点
を知ることができます。
民泊を始める前に、必要な届け出について不安を感じていませんか?民泊は営業スタイルによってもルールが違い、届け出に必要な書類や届け先も異なります。
必要な書類は、一つでも間違えると許可が降りずに営業ができなくなることも…今回は、これから民泊を始める人のために届け出方法と必要書類をまとめました。
民泊の始め方に必要な届け出の方法をさっそく確認していきましょう。
目次
民泊を始めるのに必要な「届け出」の提出先

民泊を始める際に必要な「届け出」は、民泊の運営スタイルで異なり、大きく3種類存在します。
必要な届け出は以下の3種類で分かれます。
- 旅館民泊の届け出
- 特区民泊の届け出
- 新法民泊の届け出
民泊を始めるための届け出は、どの法律に適応させて営業を始めるかによって変わります。
詳しい民泊の法律に関しては、”失敗しない民泊の始め方「抑えるべき3つの法律」をわかりやすく紹介”の記事で詳しく解説しています。
法律ごとの特徴や注意点をまとめていますので、民泊経営における法律についてさらに詳しく知りたい方は、リンクをクリックしてぜひご覧ください。
・https://yadokaru.com/start/renting-private-homes/
まずは、届け出方法と届け先をご紹介していきます。
旅館民泊の届け出:保健所
旅館民泊を始める場合の申請窓口は保健所です。旅館民泊は、旅館業法のルールに基づいて簡易宿所の営業許可をもらう民泊運営方法です。
そのため、旅館業登録の窓口がある保健所から許可をもらう必要があります。必要事項を確認して添付書類を集めたのち、施設のある都道府県の保健所に届け出を提出します。例えば、施設に関する確認書類や衛生面の検査証など、さまざまな証明書が必要です。
特区民泊の届け出:各自治体
特区民泊の届け出は、保健所ではなく該当する各自治体に必要書類を提出します。特区民泊とは、国家戦略特区法の規定に基づいて営業をする民泊方法です。
各自治体ごとの定められた窓口で認定申請を行います。特区民泊が可能な区の例として、東京都大田区や大阪府などがあります。
新法民泊の届け出:オンライン申請か自治体窓口
新法に基づいて民泊を始める場合は原則、民泊制度運営システムからオンラインで申請をします。新法の民泊を営む人は「住宅宿泊事業者」と言われていて、住宅宿泊事業者になるための届出が必要になります。
旅館業民泊や特区民泊に比べて法手続きが非常に容易であることが特徴です。許可をもらうのではなく、申請のみで民泊を始める事ができます。申請時には消防設備の設置有無、緊急時の対応など、規定基準を満たしているかの証明書類を提出する必要があります。
原則オンラインでの申請ですが、書面での申請も認められています。書面で届け出を提出したい場合には、書類を揃えたのちに施設がある都道府県の自治体窓口で行います。
次の章では、申請に必要な書類一覧を詳しく解説していきます。
民泊の始め方で悩む「届け出」に必要な書類一覧

民泊の始め方でもっとも骨が折れる作業は、届け出に必要な書類を集める事です。旅館民泊、特区民泊、新法民泊の届け出に必要な書類をまとめました。書類等は申請する地域や申請状況によって、さらに必要な場合もあります。申請をする際には、各行政に確認のもと準備をするようにしてください。
旅館業法(旅館民泊)に必要な届け出と書類

旅館業法に基づいて行う旅館民泊の届け出に必要な添付書類一覧です。
届け出書類 | 説明 | 届け出書類 | 説明 |
---|---|---|---|
①登記事項証明書 (法人の場合) | 法務局で取得できる土地や建物の情報が記載された証明書。現在は、オンラインでも発行の申請が可能 | ⑥水質検査成績書 | 水道水以外の水を使用する場合は、検査機関に依頼をして、直近3カ月以内の水質検査成績書の写しをもらう |
②状況見取り図 | 施設の周囲300m区域内の状況を、縮尺3000分の1程度で明記したもの | ⑦土地・建物登記簿建物登記簿謄本 | 土地や建物などの不動産所有者が誰なのか、どんな不動産か、誰がどんな権利をもっているのかなどが記載されているもの |
③配置図・平面図 | 敷地や面積、部屋数や施設などの図 | ⑧検査済証 | 建物が、建築確認申請書と同じように施工されていることが証明できるのもの。検査済証の写しで可 |
④構造設備の使用図 | 施設に必要な設備は、どのような仕様でどのように配置されているかが記載されたもの(空調や換気扇、浴槽など) | ⑨消防法令適合通知書 | 消防署の立入検査後に受け取る適合通知書 |
⑤使用承諾書 | 建物が賃貸の場合など、持ち主が旅館施設として使用を承諾しているかの承諾証明書 | ①~⑨の書類 | 旅行民泊の届け出(全9種) |
特区民泊に必要な届け出と書類

特区民泊の届け出に必要な添付書類一覧です。
- 住民票
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款
- 施設の図面
- 近隣住民への周知を完了した旨の報告
- 近隣住民からの苦情、問い合わせに適切に対応するため体制や方法
- 施設を事業に使用するための正当な権利を証明する書類
- 消防法令適合通知書
特区民泊の届け出に必要な書類は、各自治体によって変わる場合もあります。申請をする場合は、必ず事前に確認をするようにしてください。それぞれの書類について表で解説していきます。
届け出書類 | 説明 | 届け出書類 | 説明 |
---|---|---|---|
①住民票 | 役所で発行する、個人の住所などを確認する為の書類 | ⑤近隣住民からの苦情、問い合わせに適切に対応するため体制や方法 | 近隣住民からの苦情がきた場合のなどの窓口の設置について証明できるもの |
②賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款 | 賃貸の場合、運営者が民泊を営業する資格があるかを証明するもの | ⑥施設を事業に使用するための正当な権利を証明する書類 | 賃貸などで民泊を運営する場合は、物件の所有者に民泊運営の許可を受け証明書を作成する |
③施設の図面図 | 敷地や面積、部屋数や施設などの図面 | ⑦消防法令適合通知書 | 消防署の立入検査後に受け取る適合通知書 |
④近隣住民への周知を完了した旨の報告 | 施設の近隣住民への周知が完了したことの報告書や説明に使用した書類 | ①~⑦の書類 | 特区民泊の届け出(全7種) |
民泊新法に必要な届け出と書類

民泊新法の届け出に必要な添付書類一覧です。
- 届出書
- 証明書
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 登記事項証明書
- 入居者募集の広告その他それを証する書類
- 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
- 住宅の図面
- 賃借人、転借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
- 区分所有の建物の場合、規約の写し
- 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
- 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
- 消防法令適合通知書
以上の書類を揃えたのち、民泊新法に基づく民泊の届け出はオンラインでの申請が可能です。それぞれの書類について表で解説していきます。
届け出書類 | 説明 | 届け出書類 | 説明 |
---|---|---|---|
①届出書 | 施設のある各自治体の保健所やHPから入手可能。申し込み情報を記載する書面 | ⑦住宅の図面 | 設備の位置や間取り、宿泊室や宿泊者の使用に供する部分の床面積 |
②証明書 | 本籍地の役所で取得する個人の証明書 | ⑧賃借人、転借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | 施設の家主からの民泊運営承諾を得たという証明書 |
③欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | 民泊新法の欠格事由に該当しないで民泊運営が可能であることを誓約する書類(例として、過去の犯罪歴に関する確認などがある) | ⑨区分所有の建物の場合、規約の写し | マンションやアパートのような分譲物件で運営する場合、民泊運営が可能な旨が記載された管理規約の写し |
④登記事項証明書 | 法務省で取得する、住宅の権利関係などを行政に明らかにする証明書 | ⑩規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | マンションやアパートのような分譲物件で運営する場合で、規約に民泊についての記載がない場合に必要。管理組合に確認し、民泊を禁止する意思がないことを確認する証明書 |
⑤入居者募集の広告その他それを証する書類 | 入居者募集の広告や、賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し | ⑪委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し | 施設に運営者が不在で民泊を営業する場合に必要。民泊管理業者との契約書。 |
⑥「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 | セカンドハウスや、別荘などで年に一回以上の利用をしていることの証明 | ⑫消防法令適合通知書 | 消防署の立入検査後に受け取る適合通知書 |
民泊の始め方・届け出の2つの注意点

民泊の始め方で重要な届け出には注意点があります。届け出書類の中でも特に重要なポイントである以下2つに関して、注意が必要です。
- 消防法令適合通知書の取得
- 賃貸の契約方法
上記2つの、証明書や通知書を揃えるための準備や確認が非常に重要になります。
消防法令適合通知書の取得
消防法令適合通知書の注意点は、取得までに時間を要するので初めに手をつけておくということです。通知書を取得するステップとしては、消防署に相談後、指導に合わせて施設を整えます。
指導通りの備えを終えたら交付申請書を出し立入検査にきてもらいます。無事に承諾がおりれば消防法令適合通知書が発行される仕組みになっています。予め時間がかかることを予想して、書類を集める際には早めに消防署に相談に行くようにしましょう。
賃貸の契約方法
注意点2つめは、賃貸物件を契約する前に家主との確認をしっかりとすることです。賃貸物件を使用して行う場合、民泊の使用を禁止しているケースも多くあります。
また、規約上に民泊禁止のルールがないからと言って、確認をせずに手続きを進めることも危険です。賃貸の契約を交わす前には、管理者や家主に民泊の運営を禁止する意思がないかを確認しておきましょう。
契約をする前に確認をしっかりとしておくことで、後からのトラブルを防ぐことに繋がります。
民泊の始め方は正しい届け出が重要!さっそく計画を立ててみよう

成功するための民泊の始め方は、正しい書類を集めて届け出を出すことで実現します。
初めての書類ばかりに囲まれて、心が折れそうになることもあります。ですが証明書や誓約書は、後に大きなトラブルからも自分を守ってくれる証にもなります。
賑わう自分の宿の想像をしながら、まずはできることから計画を立ててみましょう!
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